住民監査請求へ 鴨田市長の隠された違反・脱法・未払を暴きます!

遂に住民監査請求 鴨田市長の違法脱法未払行為を市民が告発 やばいぜ舞鶴
遂に住民監査請求 鴨田市長の違法脱法未払行為を市民が告発

真相究明 やばいぜ舞鶴 ニュースキャスター森本たかしです。

今日は2024年2月9日金曜日です。

今回は特別企画

鴨田市長 就任 1周年記念特集を開催させていただきます。

ちょうど1年前 舞鶴市長選挙で鴨田市長が当選されましたが、鴨田市長は1つ大事なことを忘れておられていますので思い出してもらうために今回、特集を組ませてもらいました。

パチパチパチ

今回は私の相棒である Oさんの協力の元、鴨田市長の目を覚ますべく報道させていただきます。

よろしくお願いします。

まずはこれを見てください。

市長就任1周年を迎えられる鴨田市長へ舞鶴市民からのプレゼンです。

じゃん

舞鶴市職員措置請求書 いわゆる住民監査請求というやつです。

こちらを1月19日にプレゼントさせていただきました。

住民監査請求は、地方自治法第242条により、市の違法・不当な財務会計上の行為等を監査するものです。

住民監査請求ができる方は舞鶴市の住民(法人を含む)

今回の請求者は私の相棒である Oさんです

住民監査請求の対象は次に掲げるような市長又は本市職員等の財務会計上の行為又は怠る事実に対して。

(1)違法又は不当な

  ・公金の支出 

  ・財産の取得、管理、処分 

  ・契約の締結、履行 (りこう)

  ・債務その他の義務の負担

以上4つの行為は、相当の確実さをもって予測される場合も含みます。

(2)違法又は不当に公金の賦課(ふか)、徴収を怠る事実 

  ・財産の管理を怠る事実

つまり

市長又は本市職員等の財務会計上の行為として違反や不当な行為があった時に市民があいつらインチキしてるので監査をしてくださいとお願いする為の書類です。

舞鶴市監査委員事務局には

瀬野 淳郎 (あつお)識見監査委員と(しきけんかんさいいいん)

今西 克己 議選監査委員が事務局をされています。

瀬野さんご存知あげませんが今西克己委員は

舞鶴市議会議員の今西克己さんです。

舞鶴市議会を拝見してますと今西議員は

苛烈です。

私が市議会議員の中で厳しい方、苛烈な方を3人

あげさせていただくとこの今西議員、山本議員、田端議員 

以上の3名が非常に厳しい方 苛烈な方です。

今西議員には是非ともその苛烈な性格と正義の心で

我々市民の鴨田市長へのプレゼントをしっかりと審査して頂き

市長の元に届けて頂けるように願っています。

鴨田市長へ私達、良識ある市民からのプレゼント 

住民監査請求の中身ですが読み上げます。

舞鶴市職員請求書

東山直 建設部次長に関する措置要求の要旨 ようし

1 請求の要旨

令和5年2月5日に執行された舞鶴市長選挙において嗚田秋津氏は舞鶴市北田辺1  2  6番地1-1広小路SKビルに選挙事務所を開設し、付近の伊織殿川上にオレンジ及び白の板に「現状維持か改革か」「安心、安全と健康医療の実現」「新しき舞鶴への希望」と書かれたコの字型の看板(以下、コの字型看板)を設置した(参考写真①参照)。

伊織殿川は舞鶴市法定外公共物管理条例第2条第1項(以下、管理条例)による法定外公共物であり、「安心、安全と健康医療の実現」の部分は伊織殿川上にあり、管理条例第4条第1項第1号に該当するため、舞鶴市長(以下、市長)の許可を受け、舞鶴市法定外公共物管理条例施行規則第3条第1項(以下、施行規則)による舞鶴市法定外公共物占有等行為(新規・変更・更新)許可申請害(以下、許可申請書)を作成し、第1号から第7号までの必要な害類を添付して、市長に提出しなければならない。

本請求人は、舞鶴市建築部土木課に鴨田秋津氏選挙事務所の看板について電話連絡を行い、現地確認をお願いした。

また令和5年1月26日付けで行政文書の開示諸求を行い、同年1月3 0日付で通知された行政文書不存在決定通知により鴨田秋津氏は施行規則における許可申請書を提出していないことが分かった(令和5年1月30日 舞建土第6 5 8号 行政文書不存在決定通知参照)。

令和5年1月28日にコの字型看板は解体され、形状が変更された(参考写真②、③、④参照)。

管理条例第6条第1号よると市長は管理条例第4条第1項第1号に係る許可を受けた者から占有料を徴収すると定められている。しかし担当課である土木課 東山直 建設部次長(土木課長兼務)は徴収することを怠った。

これは地方自治法第242条第1項に規定す

る不当に公金の徴収を怠る事実である。

よって、鴨田秋津氏がFacebookにコの字型看板を投稿した令和5年1月23日より形状変更された同年1月28日の6日間について管理条例第6条第2項に決められた額を徴収するよう勧告するように求める。

ちょっと難しいので簡単に説明させていただきます。

去年の舞鶴市長選挙で鴨田秋津氏は西舞鶴のココイチの向かい

北田辺1  2  6番地にある広小路SKビル

屋上に志摩機械の大きな看板があるビルに選挙事務所を開設しました。

北田辺のSKビル

屋上に志摩機械の大きな看板があるビルです。

その志摩機械の看板のあるビルの真下の

伊織殿川という河川の上に

「現状維持か改革か」「安心、安全と健康医療の実現」「新しき舞鶴への希望」と書かれたコの字型の選挙看板を設置しました。

でもそれは違法看板だったのです。

通常、河川の上に何らかの工作物を建てる場合は、公共物占有等行為許可申請という申請をもって許可をもらうのですが、

公共物である河川の上に普通は看板なんて絶対に許可できません。

相当の理由、たとえば橋がないと家に入れない、土地の利用が出来ないとか、工事のため、防災のためなど誰もが納得できる理由、もしくは公益性の高い理由の場合のみ、通常は許可をいただけます。

ですので、選挙だからといって河川の上に看板なんて許可するわけがないのです。

当たり前ですよね。

そんな事、認めたら金さえあれば目立つところに

選挙看板が設置し放題できますからね。

それを鴨田秋津氏はどうして河川敷に看板を建てたのか?

ずばり、黙って看板を建てたんです。

許可を得ずに自身の選挙看板を建てたのです。

完全に舞鶴市の条例違反です。

でもそれはあっさりとバレました。

市民が鴨田の選挙看板 違法ちゃうの?

おかしいやんけという事で担当部署である舞鶴市に通報しました。

その結果の書類がこちら

去年の1月30日 選挙期間 まっさい中に出された公文書です。

行政文書 不存在決定通知書

不存在の理由 申請書を受け付けていないため。

つまり、鴨田秋津氏の選挙看板設置にともない

舞鶴市建設部の土木課は申請書を受け付けてないと回答しました。

つまり未許可で看板を建てた事が判明したのです。

鴨田秋津氏は選挙期間中に

志摩機械の看板のあるビルの真下で舞鶴市の条例に違反をする行為をおこなったのです。

これは間違いなく条例違反で違法行為

市民のお手本にならない行為です。

元市議会議員であり、市長選挙に出ようお方が

舞鶴市の条例違反をするなんてとんでもない事ですので
その点に関しては、市民の指摘があって直ぐに舞鶴市の指導が入り、看板は一部だけ撤去となりました。


舞鶴市の指導が入り、看板は一部だけ撤去ということで
普通に行政手続きを実施されたと考えると
行政指導で看板を一部だけ撤去した後で
鴨田秋津氏は舞鶴市法定外公共物占有等行為許可申請害を提出し、許可をもらい正々堂々とご自身の選挙看板を掲げたことだと普通は思いますよね。

舞鶴市長選挙の看板が舞鶴市の条例に違反する訳が無いし、
そんなものが認められるわけがないし、そもそも存在して言い訳がないんです。

絶対にあってはならないことなのですが・・・

それを仮に認めると市長自ら違法行為に手を染めたことになるし、万が一舞鶴市職員の手によって何らかの手ごころが加えられたとなるとそれは市長の違法行為、脱法行為に市職員が加担したことになります。

でもまさかそんな事が起こるわけが無いですよね~
行財政改革を公約に掲げて当選した鴨田市長の脱法行為に現職の市職員が加担するなんて法治国家じゃ無いですよね。

先進国じゃありえない行為ですが・・・・

でも実際はそうじゃなかったんです。

でもそうじゃなかったんです。

色々、調べていくとどうも怪しい。

鴨田市長の条例違反が判明したあと、どうも行政指導や許認可申請の手続きや河川を使用した利用料の徴収が行われてないのでは?という疑惑が生じたわけです。

まあ確かに、行政というのはいい加減なもので、多少の融通は聞いてくれる時はあります。
辻褄さえ合えば、違法行為、多少の脱法行為にも目をつむることはあるかもしれません。
実際は書類の日付を多少はごまかしてくれたり、書類の提出に猶予をもってくれたりすることもあります。

鴨田秋津氏、見事、市長になられました。
市長として舞鶴市職員のトップになったお方ですから、

多少の融通(正確に言うと脱法行為)はあると思います。
選挙期間中は仕方がないので大目に見て、後で書類は出してね。
許認可の日付は調整させていただきます。
そんな感じの口裏合わせはありそうなものですが、

調べてみるととんでもない事が判明しました。

それがこちらの公文書です

鴨田市長の印鑑付きで鴨田秋津氏は法定外公共物占用行為の許可申請をしていないという行政文書不在決定通知書です。

この文書からも分かる通り、

そもそも、鴨田市長は看板の是正後にも

占用許可を取ってないことが今年の2月5日に判明したのです。

これはどういうことでしょうか?

鴨田秋津氏の脱法行為発覚から1年以上たってるんですよ。
市民のお手本となるべき市長なら普通は条例違反がわかっていたら脱法状態から是正するために

許認可手続きはちゃんとやりますよね。

まあ多少の不正、申請時期をごまかすくらいはあるかもしれませんが、脱法行為を継続するよりはまともです。

1年もあったんですから、市長たる自分の部下が許認可担当なのだからなんとでも上手くやれたはずですが、現実はこの通り。

何もしていない!

俺は市長なんだから俺が法律 俺が条例

俺が正義だとでも思っているのでしょうか?

つまり鴨田市長は条例違反がバレた後も是正のための
公共物の占用許可を取っていないことが今、ここに判明したわけです。

もちろん違法状態が放置された訳ですから行政指導もされていないのは明白です。

つまり、鴨田秋津氏 鴨田市長は選挙前に占用許可を得ずに選挙看板をたてた。
舞鶴市はその事に関して行政処分(文書として残す形)はとらなかった。
選挙期間中は鴨田氏の脱法状態を見て見ぬふりをした。

更に市長になった鴨田市長は、自らの権力で多少の優遇措置、脱法行為つまりズルですが事後申請なんかも出来たはずですがそれもしなかった。
つまり鴨田市長は条例や法律を守る気が一切ない事の証明なのです。

しかも舞鶴市職員も市長の条例違反が明白でありながらも黙って見逃しているのです。
それによって本来、徴収できたはずの公共物占用料も徴収していないないのです。
つまり鴨田市長は舞鶴市に対して支払うべきお金を払っていないというトリプル役満で条例違反をしてる事が明白になったのです。
鴨田市長は舞鶴市の条例に対して
違反して未申請で未許可で未払という、舞鶴市の条例を守る気を微塵も感じさせない市長が許されても良いのでしょうか?

今回の市民有志によって行われた住民監査請求
一応は「公金の徴収を怠った市職員への勧告」となっていますが、その裏側にはこのような鴨田市長の条例違反と脱法行為を暴くための仕掛けが仕組まれているんです。

どのような解釈をしても100%鴨田市長の条例違反は確実で脱法行為となります。

本来なら鴨田市長は自分で自分を処分しないとあかん状態なのですが、いまだにそれは、はたされていません。

鴨田市長 職務怠慢じゃなないですかね?

新政クラブ議員団 今西克己議員

確か海上保安庁出身の方だったと思います。

今までは海上の安心安全、海上の法律を守るために働いてこられたと思いますが、今回は舞鶴市民のために河川の安心安全、法律を破って放置する脱法市長に正義の鉄槌をお願いします。

条例を守らないばかりか

権力で脱法行為を行う市長なんて舞鶴にいらん!

今回は鴨田市長 就任一周年記念の告発でした。

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